1959-10-28 第33回国会 衆議院 本会議 第3号
現在、表に現われておりまする条約の内容を見ましても、たとえば、新条約第三条には、「日本は自助及び相互援助により単独で対抗するための能力を維持し、かつ発展させる」というヴアンデンバーグの決議による義務を明らかにしております。単独で何と対抗する能力を持つか、それは言わずとはっきりしております。中国、ソ連と対抗するためでありましょう。ところが、今日は、ICBM、原水爆の時代であります。
現在、表に現われておりまする条約の内容を見ましても、たとえば、新条約第三条には、「日本は自助及び相互援助により単独で対抗するための能力を維持し、かつ発展させる」というヴアンデンバーグの決議による義務を明らかにしております。単独で何と対抗する能力を持つか、それは言わずとはっきりしております。中国、ソ連と対抗するためでありましょう。ところが、今日は、ICBM、原水爆の時代であります。
しかし、私はアメリカ上院のヴアンデンバーグ決議案によって、相互防衛条約を締結する場合には、アメリカが日本の領土を防衛するならば、日本もまたアメリカの領土の一部、あるいは施政権を持っているところを防衛しなければならぬというこの決議案というものは、安保条約の基本的構想に入るのじゃないか、そうだとすれば、沖繩、小笠原を——われわれはそんなものは当然日本の憲法に抵触するのであって、防衛の範囲に入らないと思うのだけれども
○森(三)委員 ぜひ狭くしたいという御意見は、それは広くするよりかいいことはわかるわけでありますが、かりに狭くするといいましても、アメリカのヴアンデンバーグ決議案のように、お互いが一方の国を防衛すれば、その相手国も一方の国を防衛しなければならぬという、その責任ですね。
今の安保条約というものは、先ほどお話のありましたヴアンデンバーグの決議などによりまして、日本は今のところ継続的で効果的な自助と共同防衛に十分の実力がないから、しばらくの間アメリカが日本を守てっやろうということになっておる。対等の立場のものじゃない。
ところがヴアンデンバーグの決議によって、対等の立場に立つということになるならば、アメリカも日本の国を防衛するという義務が生まれる。これは安保条約には義務がなかったが、その義務が生まれる。それだけ義務がアメリカで増大するならば、日本においてもアメリカに対する義務が増大すると解釈してもよろしいじゃありませんか。
あのヴアンデンバーグの決議によると、アメリカは、相手国の領土を防衛するという義務を負う限りにおいて、相手国自身も、アメリカの領土の一部を防衛しなければならないという義務を生じてくるわけです。これはヴアンデンバーグ決議の原則ですよ。
アメリカにもヴアンデンバーグ決議といったようなワクがある程度あるようでありますが、そういう意味で改定交渉をやっていく場合には、何としても最大の制約を受ける現行憲法があるというところに問題がひそんでいるのであって、そこで憲法改正の必要性を十分自分たちは痛感しており、それもやりたいということをアピールすることによって、何らか有利な形でこの交渉を進めようというような、そういう意図があったのじゃないかというようにすら
このヴアンデンバーグの決議いかんにかかわらず、日本がたとい弱体国家でありましても、台湾や韓国の例について見ても、台湾や韓国は米国と双務協定を結んでおります。でありますから、日本も相当に双務的な条約は、結べるものとわれわれは予想をしておりますが、政府の見通しはいかがでございましょうか。
直接に武力侵略がやつて来てからではもうおそいではないか、従つてあらかじめ武力攻撃を加えて来るおそれがあるときには、これをたたくことができなければ、完全な自衛とは言い得ないじやないか、この議論は国連憲章ができますときに、アメリカのヴアンデンバーグ将軍が主張したところです。
これは対日講和条約を準備する過程におきましても、たびたびダレス氏が例のヴアンデンバーグ決議というものを持出しておられる。ヴアンデンバーグ決議というのは、米国が他の国に対して軍事援助を与えるという場合、相手方も十分自衛しなければいけない、それから相手方と相互援助の関係に立たなければいけないということなのであります。これを繰返し繰返し機会あるごとに申しておられるのであります。
アメリカが一九四八年に対外軍事援助の方針を決定したとぎに、有名なヴアンデンバーグ決議と称するものができた。アメリカ上院の決議によれば、いかなる国といえども効果的、継続的な自衛と軍事協力を行うことなしに、漫然と安全保障の上にただ乗りすることは許されないと書いてある。
それからそれならば従来ヴアンデンバーグ空軍参謀長というような個人でなしに、たとえば岡崎外相が今日言つておるMSA交渉の事前交渉はなかつた、折衝はなかつたけれども、話合いをしたというようなときに、保安庁の部下の方で外務省の局課長と一緒にアメリカ大使館の人々、あるいはその他のアメリカ側の人と防衛計画に関連して話合いをしたことはありませんか。
これはアメリカといたしましては、先ほどのヴアンデンバーグの決議にもございますように、自分から助けるところの能力も意思もない国には出さないというのがアメリカの政策でありますから、アメリカは出すけれども被援助国は何もしないで只ならもらいます、金が要るならいやだという国には出したくないという考え方と思います。これは受ける国のほうから逆に考える必要があると思います。
そういう場合にはやはり減すなり停止をしなければならないというのは、アメリカがヴアンデンバーグ決議で一九四九年以来とつて来たアメリカの政策であります。
アメリカにおいてもヴアンデンバーグが言つておる当時には超党派外交ということを言つたのでありますが、その他の場合は必ずしもそうでないと思います。従つて私は重要な国際会議には国会議員も入れるのが、民主国家の慣例であるように思うのであります。
(拍手)アメリカ国防のために、力の真空状態というダレスの巧みな言葉の魔術を利用して、ヴアンデンバーグ決議のあるアメリカと日米安全保障条約を締結したことは、明らかにアメリカに向つて日本の再軍備を約束したことでございます。(拍手)それにもかかわらず、国民に向つては再軍備せずと欺いて来た。このうその一波は万波を生んで、際限なく広がらんとしておるのが吉田内閣の現状でございます。
私は、憲法を改正して自衛軍をつくることをきめたからといつて、ただちに日本が実際において国を守ることができるということを申し上げておるのではないのであります、ただ先ほど申しました通りに、ヴアンデンバーグ・レゾリユーシヨンによりましても、とにもかくにも日本が自分の手で自分の国を守るという強い意思表示をしたということでなければ、私はアメリカの援助というものは期待することができないと思う。
○小島委員 次にお聞きしたいのですが、世の中にいわゆるヴアンデンバーグ・レゾリユーシヨンというものがございますが、そのレゾリユーシヨンによりますと、私たちの了解するところでは、アメリカが外国を援助する場合には、その国が自分の手で自分の国を守るということをはつきりした場合に限つてこれを援助することができるということになつておるようでありますが、そうではございませんか。
○岡崎国務大臣 ヴアンデンバーグ決議案とおつしやるのは、一九四八年の六月、ヴアンデンバーグの提出した決議案だろうと思いますが、これは相互援助に基く地域的の集団安全保障体制の確立を促進するために、また促進するとともに、アメリカがこの機構に参加するということを明らかにしておりまして、この集団安全保障体制にアメリカが参加する、その限度はやはり相手国でも安全保障を十分にしなければならぬという点にあるのでありますが
(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)即ち、アメリカはヴアンデンバーグ決議に基いて、自助と相互援助の原則に基かないところの他国の国内治安の維持のごときものには軍事援助をしないという方針が確立しておるところに、今回の保安庁法案が提出された最大の事情があると考えられるのであります。
それはアメリカがヴアンデンバーグ決議に基いて、自助と相互援助の原則に立たないところの他国の治安維持のごときものには軍事援助をしないという原則があるところに最大の事情が存在すると考えられるのであります。
次に、講和条約発効後九十日以内に占領軍が撤退する、こういうことになつておるわけでありますが、現在の警察予備隊或いは海上警備隊等に対するアメリカの武器貸与関係は一応占領しておる国に対する武器貸与ということで、ヴアンデンバーグ決議の精神からいつても純然たる他国に対する武器貸与でないということで説明をし得る余地があるわけであります。
その取引が運輸大臣の名によつて行われるといつたようなことも私は不思議に堪えないのでありますが、併しヴアンデンバーグの決議によれば、日本のような警察隊だけしか持つておらん国には武器は貸されないのが本当ではないのですか。
それからヴアンデンバーグ決議案はおつしやる通りであります。併し今回の武器貸與は、武器と申しますか、予備隊のほうの武器とか、或いは海上保安庁の船の問題がこれはありましようが、これはヴアンデンバーグ決議案でなければアメリカは貸せないというのでもないと思うので、その間の法律のいろいろの関係はアメリカ側でも研究しているのでありまして、それでどうなるか結論が出て来る。
○三好始君 只今の御答弁では、予備隊の受けておる武器貸与は、ヴアンデンバーグの決議にも、武器貸与法とも無関係だというような御説明でありましたが、これは事実は恐らく逆でないかと思うのでありまして、恐らく大橋国務大臣もその間の事情は御存じでないかと思うのであります。
○三好始君 ヴアンデンバーグ決議を例にとつて私が申上げたのは、ヴアンデンバーグ決議の内容によりますというと、アメリカはその軍隊を他国の警察力の充実のためなどには使わない。延いては武器を他国の警察力の充実のために貸与したりしはしないという精神を含んでいるようであります。
○国務大臣(吉田茂君) 保安隊の機構は、ヴアンデンバーグの法律ですか、とは何らの関係がございません。日本の事情で必要に応じて立案いたしたものであつて、ヴアンデンバーグの法律は関係はないのであります。
○波多野鼎君 その暫定的な取極の中にも、私は今問題になつたヴアンデンバーグ決議の問題やら、米国の武器貸與法の問題ですね、これは全部出て来ると思うのですよ。問題にならざるを得んと私も思うのです。
○三好始君 貸與をする側の立場を全然理解しないで、貸與関係が円滑に行われるとは到底考えられないのでありまして、私はこの点で多分大橋国務大臣は、ヴアンデンバーグ決議の内容も精神もよく御存じなんじやないかと思うのでありますけれども、それだけに或いは御答弁することを、本当のことを知つていることを言わないで、答弁されているんじやないかという感じもないでもないのでありますけれども、ヴアンデンバーグ決議の内容を
私はこの前お尋ねいたしました問題の一つに、アメリカの上院のヴアンデンバーグ決議と予備隊の武器との間にどういう関係が考えられるかという形で問題を出したわけであります。
で、そういう意味でヴアンデンバーグ決議に対してもその他の問題にしても、これは一般的の原則を謳つておるので、これはそれまでに至る特殊の事情に対する日米間の保障条約というものでありますので、矛盾とは考えていないのであります。こう考えております。
それはアメリカのヴアンデンバーグ決議と日米安全保障条約、或いは保安隊、警備隊との関係の問題でありますが、御承知のようにアメリカ上院のヴァソデンバーグ決議というのが一九四八年の七月十一日に行われておりますが、その第三項によりますというと、こういうふうに規定されております。
○国務大臣(岡崎勝男君) 私はヴアンデンバーグの決議は今申した通りアメリカの基本方針をきめておるものと考えております。又ヴアンデンバーグ決議等に盛られておりますものは日本のような非常に変態的な……立派な独立国でありますけれども、軍隊がないというような特殊な場合を考えて決議を作つておるわけではないのであります。
○三好始君 御承知のアメリカの上院で行われたヴアンデンバーグ決議というのがあります、その第三項に、継続的且つ効果的な自助と相互援助に基礎を置き、且つ合衆国の安全に影響を與える地域的その他集団的取極に合衆国が憲法上の手続に従つて加入することと、こういうことになつておるのでありますが、このヴアンデンバーグ決議と日米安全保障條約、或いはそれに基いてできております行政協定第二十四條の共同措置との関係、或いは
○国務大臣(大橋武夫君) 安全保障條約が締結ぜられました当時の説明といたしまして、ヴアンデンバーグの決議に基くところの恒久的な安全保障ということは、日本との関係においてはアメリカとしてはあり得ない、従つて暫定的な措置として日米安全保障條約が締結された、こういうふうに説明を聞いておるわけでございます。